HOME//よくある質問
-
Q
遺言書が2通見つかりました。どちらに従えばよいのでしょうか?
-
自筆で書かれた遺言書が複数見つかった場合は、まずはそれらの形式に間違いがないかを確認しましょう。
次に、遺言書の日付をご確認ください。原則、遺言書は日付が新しいものが優先されます。ただし、これが優先されるのは前の遺言書が後の遺言書とで内容が異なる場合に限ります。そのため、内容が同じであればどちらの遺言書も有効となります。判断が難しい場合は一度当事務所にご相談ください。
また、その遺言書を使って相続登記などを行う場合は、家庭裁判所での検認が必要です。検認の手続きについても当事務所にご相談ください。
-
Q
相続人の一人の行方がわかりません。どうすればよいですか?
-
相続人の行方がわからない場合でも、遺産分割協議はその人も含めて相続人全員で行わなければなりません。
そのため、相続人の行方がわからない場合は当事務所がその方の戸籍などをもとに行方を調査することになります。
ただし、以下の場合は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして認められればその方が死亡しているとみなし、遺産分割協議を行うことができるようになります。
①生死が7年間明らかでない(普通失踪)
②戦地や沈没した船舶にいたなどの状況で生死が1年間明らかでない(特別失踪)
-
Q
オンラインでの相談は
可能ですか? -
ビデオ通話などを使用した対応はできませんが、メールでの書類のやり取りや、電話にてご相談に応じることは可能です。
-
Q
土日や時間外に相談できますか?
-
事前にご予約いただければ土日や営業時間外での対応も可能です。
まずはご相談ください。