Special Contents 遺言書について

Special

HOME//遺言書について

遺言書について

遺言書について

あなたの意思を家族に伝える

遺言書とは、ご自身の死後、どのように財産を分けるかを記載した法的な効力をもつ文書です。
ご自身が思った通りに財産を分けたり、相続人間の争いを未然に防止したりすることができます。正しい内容と書式であれば財産分けの際にもっとも尊重される文書であり、何が起きるかわからない昨今においては遺言書を作っておこうという方が増えています。

  • 遺言書の種類

    遺言書には大きく分けて3種類あります。
    それぞれにメリットとデメリットがありますので、どの方法がご自身に適しているかをよくご検討ください。
    ご相談いただければ各種遺言書の作成サポートも承ります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言

    作成から保管まですべてご自身で行います。ご自身で作成するため費用はとくにかかりませんが、その分形式の間違いなどが起こりやすく、遺言書として認められないケースがしばしば発生します。加えて、紛失や改ざんのリスクが高いのもデメリットの一つです。
    また、遺言書を発見した相続人は、別途家庭裁判所での検認が必要になります。
    当事務所では遺言書の書式チェックや検認請求の代行などが可能です。
    最近、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この制度を用いると、家庭裁判所での検認が不要になります。もちろん当事務所でもこの制度をサポートしておりますのでご相談ください。

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言

    証人2名の立ち会いのもと、遺言者が公証役場にて公証人に遺言の内容を説明し、それをもとに公証人が書面化します。
    作成した書面はその場で読み上げ内容が正確であることを確認するため、遺言者の意思に反した内容になることはありません。また、保管場所も公証役場ですので、紛失や改ざんのリスクも避けられます。検認の必要もありません。
    デメリットとしては、公証役場での作成費用や、証人2名の日当といった費用が発生することです。

  • 秘密証書遺言

    秘密証書遺言

    遺言者、または第三者が作成した書面を、証人2名の立ち会いのもと公証人が所定の事項を封筒に記載することで遺言書として認められます。公正証書遺言と異なり内容の読み上げなどは行われないため、遺言書の内容を秘密にすることができます。
    署名があれば第三者による記載が可能で、自筆証書遺言よりも作成にかかる手間がおさえられるのもメリットです。
    ただし、公正証書遺言と同様に作成には費用が発生し、別途検認手続きが必要になります。その他、保管はご自身で行うため紛失や改ざんのリスクもあります。