Work 業務内容

Work

HOME//業務内容//相続登記

相続登記

相続登記

財産を守り、次につなげる

相続登記は、一般的にはまず相続財産の把握から始まります。
相続財産を把握するためには、市町村が発行する不動産の一覧が記載された書類(名寄帳)の取得が必要です。また、相続人をきちんと把握するために戸籍も取得します。その後、相続人全員でどの不動産を誰が取得するかの話し合いを開始。その話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめ、相続登記を申請するという流れになります。
遺言書がある場合は、必要に応じて裁判所で検認の手続きをし、その遺言の内容に従って登記します。また、相続人が一人しかいない場合は、そのままその方の名義に登記することになります。
当事務所では登記申請に必要な資料の準備・作成から申請までトータルにサポートいたしますので、相続が発生し、被相続人が不動産を所持していた場合はすぐにご相談ください。

料金について

相続登記の費用は、不動産の評価額や不動産の数、不動産を相続する方の人数によって大きく変わります。
また、相続登記をする際は戸籍を集める必要があり、戸籍の収集を当事務所で行った場合はその費用が追加でかかります。
加えて、不動産登記では名義変更する際に、登録免許税を法務局に収めなければなりません。登録免許税は、不動産の評価額に税率をかけて計算されます(相続登記の税率は0.4%)。

たとえば、不動産の評価額の合計が1千万円、不動産を相続する方が一人の場合を考えます。
この場合は評価額の0.4%(4万円)を登録免許税として法務局に納めなければなりません。加えて当事務所が頂戴する報酬額やその他諸費用が4~6万円程度となりますので、登記費用の目安としては、8~10万円程度とお考えください。

※料金は税込みです。

業務内容一覧