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相続相談

相続相談

安心して相続手続きが
できるように

亡くなった方に財産があり、その財産をご家族や親族の方がが引き継ぐことを相続と呼びます。
つまり、財産さえあれば相続は誰にでも発生するものです。相続人の方が複数名いる場合かつ、遺言書がない時はどの財産をどの相続人が取得するか、相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。
そのため、まずは相続財産及び、相続人をしっかりと把握したうえで遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名、捺印します。

相続の対象となる財産は預貯金、有価証券、不動産など多岐にわたる場合が多く、相続財産の調査だけで手間がかかることがほとんどです。当事務所では、これらの調査や遺産分割協議、それから相続登記に至るまで、相談やサポートに応じます。
また、必要に応じて土地や建物に関する生前の名義変更登記や、生前の遺言書作成などについてのご相談も承ります。
その他にも相続放棄や遺言書の兼任、遺産分割における調停・相続財産管理人の選任・後見人の選任(成年後見制度)・遺言執行者の選任・失踪宣告に関する申し立てや手続きにも対応可能です。

料金について

相続相談(30分)
3,000円

※料金は税込みです。
※相談後に受任した場合は、相談料が無料になります。
※受任後にかかる各種サポート料金については、別途見積もりをお出しします。

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